病気の話

H24年度インフルエンザ予防注射

学校保健法が4月から変わって、インフルエンザにかかった場合の出席停止期間も大きく変わりました。インフルエンザでの出席停止期間は「発症した後の5日を経過し、かつ、解熱した後の2日を経過するまで」となりました。ただし、幼稚園または保育園に通う幼児に関しては「発症した後の5日を経過し、かつ、解熱した後の3日を経過するまで」と1日多い停止期間になっています。こうなると、よほど休みたい子供は別にして、発症から最低5日間、つまり約1週間は学校・幼稚園や保育園に行けなくなります。病気が流行ってしまっている時にうつって、インフルエンザにかかってしまえば良いという方もいますが、脳症のリスクや長くなる出席停止期間を考えると、インフルエンザにかからないのが一番の方法となります。昨年度は、予防注射を受けていてもインフルエンザにかかってしまった子供(大人も)が多く、ワクチンの型が合わなかったという評価が出たようですが、ワクチンの型が合う合わないにかかわらず、インフルエンザの予防注射は最低限受けておいて、うがい・手洗いなどの予防処置も行って、インフルエンザにかからないようにするという方法が大切と考えます。昨年度にインフルエンザにかかってしまった方を含めて、最低限度の予防策としてのワクチン注射を受けておくことをおすすめします。今年度も10月15日(月)から予防注射を始めていますが、急ぐ処置ではないので、あわてないで12月いっぱいまでに注射を終えておくようにして下さい。予約は受け付けていますので、受付までご連絡下さい。
冬場になり急激に患者さんの数が増えており、19時を過ぎても対応できないことがあります。その場合には、他の夜間救急病院をご紹介することもあり得ます。そのような事態を避けるためには、午前中または午後の早い時間の受診をおすすめします。